弁護士による相続相談【弁護士法人心 豊田法律事務所】

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相続放棄の熟慮期間

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年5月15日

1 熟慮期間とは

相続人には、相続しないことを選ぶことが法律上認められており、この相続をしない選択を「相続放棄」といい、この相続するか相続放棄をするかどうかを判断する期間のことを「熟慮期間」といいます。

熟慮期間は相続人が、①被相続人が死亡した事実と、②自分が被相続人の相続人であることの2つを知った「相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内です(民法915条1項本文)。

この3箇月の期間は、利害関係人であれば、家庭裁判所に申立てを行うことで、伸長することができます。

主な理由としては、相続人は相続財産の調査をすることができますが、この相続財産が海外にあったりなどの理由で調査に時間がかかり、3箇月の熟慮期間では相続財産を把握しきれない場合などがあります。

たんに相続放棄手続きのための資料を集めるのに時間がかかる、では理由として認められない可能性がありますので注意が必要です。

2 熟慮期間における注意点

熟慮期間内に相続人が相続放棄しない、または、相続するような一定の行動(相続財産の全部又は一部を処分するなど)をした場合は、相続することを承認したものとして、その相続人は相続することになります(法定単純承認(民法921条))。

そして、熟慮期間中に相続の承認を行うと、熟慮期間中であったとしても、それを取り消して、相続放棄に変えることは原則としては認められません。

相続放棄をしたものを相続の承認に変えることも原則としてはできません。

そのため、熟慮期間中の行動と決断をするには、十分な調査を行うなどして、慎重になる必要があります。

3 相続放棄をお考えの方は一度ご相談を

相続放棄は、3箇月という短い時間の中で相続財産について調査し、裁判所に申述するための書類を作成し、必要な書類を収集して申述する必要があります。

そのうえ、この申述に失敗し、熟慮期間が経過してしまえば原則相続放棄をすることができず、放棄したかった債務などの負担を負うことになるため、失敗のリスクが極めて大きい手続きです。

そこで、相続放棄をお考えの場合は行動する前に一度、弁護士にご相談することをお勧めします。

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