遺産分割で揉めやすいケースとその対処法
1 遺産分割で揉めやすいケースについて
遺産分割で争いになるケースというと、多額の相続財産が存在する場合をイメージするかもしれませんが、実際にはそうではありません。
もちろん、多額の相続財産がある場合にも揉めることはありますが、家庭裁判所において行われている遺産分割調停の多くは、相続財産総額が5000万円以下のケースです。
つまり、遺産分割は、相続財産総額以外の要素が原因となって争いに発展することが多いといえます。
遺産分割で揉めやすいケースの代表的なものとしては、相続財産が不動産(特に自宅不動産)しかない場合、相続人が多数いる場合または疎遠な相続人がいる場合、被相続人の介護等をしていた相続人がいる場合、被相続人と特定の相続人との間で使途が曖昧な金銭のやり取りがあった場合が挙げられます。
以下、それぞれについて説明します。
2 相続財産が不動産(特に自宅不動産)しかない場合
不動産は、金銭などとは異なり、複数の相続人で分けるということが難しい財産です。
多くの場合、特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に金銭を支払うことで調整をする代償分割か、不動産を売却し、その売却金を法定相続割合などで分け合う換価分割が選択されます。
もっとも、相続財産が不動産しかない場合には、不動産を取得した相続人が自己資金で代償金を用立てる必要がありますが、手元にお金がない場合には代償金を支払うことができません。
また、自宅不動産においては、思い入れもあり売却することに反対する相続人がいると、売却が困難になります。
そのほか、被相続人の自宅不動産に同居していた相続人がいる場合、当該相続人が自宅不動産を取得して代償金を支払うか、自宅不動産を売却して売却金を分け合うかになります。
しかし、被相続人に代償金を支払う資力がなかったり、売却金が少なく新しい住宅を手配できない場合、遺産分割が困難になります。
3 相続人が多数いる場合または疎遠な相続人がいる場合
相続人が多ければ多いほど、利害が対立する確率が高まります。
被相続人や他の相続人との関係が希薄な相続人は、被相続人や他の相続人の事情等を知らないこともあり、機械的に法定相続割合での取得を主張することが多く、話し合いができないということもあります。
また、疎遠で連絡がつかない相続人がいる場合、話し合いは当然できないため、遺産分割審判をしなければならないこともあります。
4 被相続人の介護等をしていた相続人がいる場合
被相続人の介護等をしていた相続人がいる場合には、その相続人に寄与分が生じる可能性があります。
実務上は、寄与分の算定や証明は簡単ではないことが多いため、寄与分を主張する場合には遺産分割調停を提起するということもあります。
5 被相続人と特定の相続人との間で使途が曖昧な金銭のやり取りがあった場合
被相続人から特定の相続人に、金銭が渡されていることがあった場合には、特別受益に該当する可能性があります。
もっとも、これについては、家族間では契約書などを作成することは稀であり、実際にはどのような使途で支払われたかが不明であることが多いため、遺産分割調停で争われることがあります。