豊田で『相続放棄』で弁護士をお探しの方へ
被相続人の財産の中に借金が含まれていた場合、単純に相続をしてしまいますと、その借金も背負うことになってしまいます。
プラスの財産が借金を上回っている場合は、相続財産を借金の返済に充てて残りを相続すればよいため問題が生じることは少ないかと思いますが、遺産のほとんどがマイナスの財産だった場合は、これを承継しない方法として、相続放棄をするという選択が挙げられます。
相続放棄は文字通り、相続を放棄する手続きで、相続放棄をすれば相続人ではなかったことになるため、借金を承継せずに済みます。
ただ、相続放棄をすると、プラスの財産を含む一切の財産を引き継ぐことができなくなりますので注意が必要です。
相続放棄は被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内という期限がありますので、相続放棄をする場合は、迅速に手続きを進めなければいけません。
相続放棄をすべきか迷っているという方や、相続放棄の手続きに不安があるという場合は、まずはお早めに弁護士にご相談ください。
当法人は相続放棄のご相談を原則無料で承っております。
豊田の事務所でのご相談はもちろん、事務所への来所が難しい場合には電話相談という方法もありますので、どなたにも気軽に相談していただけるかと思います。
弁護士が相続放棄の手続きを進めさせていただきますので、まずはご相談ください。