豊田で『遺留分侵害額請求』で弁護士をお探しの方へ

弁護士による相続相談@豊田

遺留分侵害額請求

  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

遺留分の請求をお考えの方

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年5月29日

1 すぐに弁護士に相談を

遺留分には、1年の期限があり、これを1日でも過ぎてしまうと、遺留分の請求が認められなくなる可能性があります。

また、遺言や生前贈与の無効を主張し、遺留分の請求を主体的に行わない場合でも、予備的にでも遺留分の請求をしないと、仮に遺言や生前贈与が有効な場合、遺留分さえも認められなくなる可能性があります。

そのため、遺留分の請求をお考えの方は、すぐにでも弁護士に相談いただき、遺留分の請求の意思表示を行った方が良いでしょう。

万が一、期限のぎりぎりだと、相手方が不在の場合は、遺留分の請求ができない可能性があるため、注意が必要です。

なお、遺留分の請求の意思表示については、遺留分の金額を示す必要はなく、「遺留分侵害額請求をします」という書面を内容証明郵便にて送るだけでも問題ありません。

2 相続に詳しい弁護士にご相談を

遺留分については、依頼する弁護士によっても金額が異なる場合があります。

特に、相続に詳しい弁護士に依頼するか否かによっても、金額が大きく異なる可能性があります。

実際、遺産の評価が争いになった事案で、依頼していた弁護士が相続に詳しくなく、遺産を低く評価してしまった結果、遺留分の請求額も数百万円も少なくなってしまった事例があります。

また、相続に詳しくない弁護士に遺留分の請求を依頼した結果、1年間の期限を過ぎてしまい、時効により遺留分が認められなかった裁判例もあります。

そのため、遺留分の請求を弁護士に依頼する場合は、単に弁護士の経歴を比較するのではなく、相続に詳しいか否かを重視した方が良いでしょう。

3 遺留分の無料相談

当法人では、相続に特化した弁護士との遺留分に関する無料相談を実施しております。

相談の方法としても、対面だけでなく、電話やリモートでのご相談も可能です。

また、相続税がかかる場合、相続税に特化した税理士による無料相談も可能ですので、遺留分の請求をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

遺留分はどのように計算するのか

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年7月8日

1 遺留分の計算は複雑

遺留分の計算については、下記のとおりです。

遺留分侵害額請求額=遺留分額※1-(遺留分権利者が被相続人から相続で取得すべき財産額)-(遺留分権利者の特別受益額+遺留分権利者が受けた遺贈額)+(遺留分権利者が相続分に応じて承継した相続債務の額)

※1 遺留分額=遺留分算定の基礎となる財産額※2×遺留分の割合※3

※2 遺留分算定の基礎となる財産額=(原則)被相続人が相続開始時に有していた財産+相続人以外への生前贈与(1年以内)+相続人への特別受益にあたる生前贈与(10年以内)-相続債務の全額

※3 遺留分割合=総体的遺留分×法定相続分の割合

このように、遺留分の計算方法としては、かなり複雑なものとなり、実際、専門家であっても計算方法を間違えている方もいます。

もっとも、何らの遺産や生前贈与も受け取っていない相続人(子)の場合は、基本的に、遺留分の金額は、法定相続分の半分となり、計算はそこまで複雑にはなりません。

たとえば、父が亡くなり、遺産は4000万円、相続人は長男と次男の2人のみで、「長男に全財産を相続させる」という遺言書があり、生前贈与がないケースでは、次男の遺留分は、遺産全ての4分の1となります。

そもそも遺言書がない場合、次男は2分の1の相続分(2000万円相当)でしたが、遺言書があることによって、4分の1の遺留分(1000万円相当)となります。

そのため、さきほどのケースでは、次男は、長男に対し、1000万円の遺留分の請求を行うことができます。

2 遺留分の金額が高くなるポイント

遺留分の金額を増やすためには、基本的に、遺産の評価額を上げるか、相続人以外への生前贈与や、遺留分請求者以外の相続人への生前贈与を見つける必要があります。

⑴ 遺産の評価

まず、遺産の評価額を上げる方法として、遺産に土地がある場合、どのような評価方法によって、土地を評価するかによっても、金額が異なる場合があります。

たとえば、都市部で、かつ、駅にも近いところに土地がある場合、固定資産税評価額や路線価評価額よりも、不動産会社や不動産鑑定士に査定や鑑定をしてもらった金額の方が高くなることが多いです。

他方、田舎の土地であまり利用価値が乏しい土地の場合、不動産会社等に査定や鑑定をしてもらうよりも、固定資産税評価額や路線価評価額の方が高くなる場合もあります。

さらに、土地の上に老朽化している建物がある場合、建物付きの土地として評価するのか、建物の解体を前提として更地として評価するのか、さらに、更地として評価する場合、土地の更地価額から建物解体費を控除するのか等によっても、金額が大きく異なることがあります。

⑵ 生前贈与の調査

被相続人が相続人や相続人以外に贈与している場合、遺留分の請求額が増える場合があります。

生前贈与の調査方法としては、被相続人から相続人等へお金の振込がされている場合は、いつ、だれの口座に振り込まれているかを銀行等に問い合わせます。

また、被相続人が相続人等へ不動産を贈与している場合は、法務局にて登記事項証明書を取得し、いつ、だれに贈与されたかを確認します。

不動産の贈与については、贈与の事実が確認できれば、次に贈与された不動産の金額を調査することになります。

贈与が確認できた場合は、それも含めて遺留分の金額を計算することになります。

なお、遺留分の請求者が被相続人から贈与を受けている場合、請求できる遺留分額がその分少なくなりますので、注意が必要です。

3 遺留分の請求は相続に特化した専門家にご相談を

このように、遺留分については、そもそもの計算自体も複雑であり、また、遺留分が高くなるポイントについても専門的な知識が必要です。

また、遺留分の請求には期限があり、期限を過ぎてしまうと遺留分の請求さえできなくなります

そのため、遺留分の請求については、できる限り早めに、遺留分に詳しい専門家にご相談された方が良いでしょう。

お問合せ・アクセス・地図へ