遺留分を請求する際の期限はいつまでですか?
1 1年以内に請求をしないと遺留分請求が消滅する可能性がある
遺留分の請求を検討している場合、最短で、1年以内に請求をしないと遺留分請求権が消滅する可能性があります。
そもそも、遺留分を請求する期限は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」、または、相続開始の時から十年を経過したとき」と定められています(民法1048条)。
「相続の開始」というのは、基本的に、被相続人が亡くなったことを意味します。
また、「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」については、たとえば、特定の相続人に全ての遺産を相続させる旨の遺言が見つかった場合や、相続人の一人に、被相続人から多額の生前贈与があったことを発覚した場合などがこれに当たります。
そのため、被相続人が亡くなった当日に、被相続人の死亡の事実を知り、また、事前に特定の相続人に全財産を相続させる旨の遺言の存在を知っていた場合、被相続人が亡くなった日から1年以内に、遺留分の請求をしないと時効によって、遺留分の請求権は消滅する可能性があります。
また、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」を知らなかった場合でも、被相続人が亡くなってから10年を経過してしまうと、同様に遺留分の請求が消滅する可能性があります。
2 遺言の無効や生前贈与の無効を争っている場合の注意点
被相続人が認知症の時に作成された遺言や被相続人の意思で行われたか疑われる生前贈与については、相続開始後、相続人から無効を主張される場合があります。
遺言や生前贈与の無効を主張する相続人にとって、当該遺言や生前贈与によって遺留分を侵害される可能性がある場合、当該相続人としては、たとえ遺言や生前贈与の無効を信じていたとしても、予備的に遺留分の請求をしておいた方が良いでしょう。
なぜなら、万が一遺言や生前贈与が有効になった場合、特段の事情が認められない限り、遺言や贈与が遺留分を侵害するものと知っていたと推認され、遺留分の請求さえできなくなってしまう可能性があるためです。
実際、遺言や生前贈与の無効を信じ、遺留分請求をしなかった事案で、後日、遺言や生前贈与が有効になった結果、遺留分の請求さえできなくなった事例もあります。
また、この点については弁護士も知らないことがあり、実際、依頼した弁護士がこの点を知らなかったため、相続人は、遺留分の請求さえできなくなった事例もあります。
そのため、たとえ遺言や生前贈与の無効を信じていたとしても、予備的にでも(仮にでも)、たとえ依頼した弁護士がこの点について知らなかったとしても、ご自身の身を守るために、遺留分の請求だけはしておいた方が良いでしょう。
3 遺留分の請求の具体的方法
遺留分の請求さえ行えば、1年間の期限はなくなります。
具体的な遺留分の請求方法としては、遺留分を侵害する受遺者(遺言などで遺産を取得した相続人など)や受遺者(生前贈与を受けた相続人など)に対し、遺留分の請求を行うことを伝えます。
伝え方としては、口頭でも可能ですが、後々の紛争予防の観点から、証拠が残る書面で行った方が良いでしょう。
具体的には、「遺留分を請求する」という内容の書面を作成し、それを内容証明郵便という郵便によって、遺留分を侵害する受遺者や受贈者宛に送る方法が一般的です。
なお、遺留分の期限ぎりぎりに内容証明郵便を送ったとしても、それが届いたのが期限を1日でも超えていた場合、遺留分の請求が消滅する可能性がありますので、期限に余裕をもって請求した方が良いでしょう。
4 遺留分の請求を行った後も要注意
遺留分の請求を行ったとしても、いつまでも遺留分請求を行えるわけではなく、遺留分の請求を行う旨の意思を伝えたときから、5年間、裁判等もせず、そのままにしておくと、遺留分の請求権が時効によって消滅する可能性があります。
また、一度、相手方に遺留分を支払ってほしい旨の催促をしたが、その後、5年以上何らの請求も行わなかった場合も同様に、遺留分の請求ができなくなる可能性があります。
そのため、遺留分の請求を内容証明郵便で送った後も、できる限り早めに、遺留分を支払ってもらうようにし、どうしても支払わない場合や連絡が付かない場合は、専門家に相談のうえ、裁判を提起した方が良いでしょう。