遺留分を請求する流れに関するQ&A
遺留分を請求する場合、どんな流れで手続きが進みますか?
まずは内容証明郵便で、遺留分の請求をする意思を伝えます。
遺留分の権利は、1年という期間制限があります。
もし、この期間制限を過ぎてしまうと、遺留分の権利は時効になってしまいます。
そのため、何よりも先に、遺留分の請求の意思を、相手方に伝える必要があります。
しかも、ただ遺留分の請求を行うだけでなく、遺留分の請求をしたことを証拠として残しておく必要があります。
そこで、遺留分の請求は、内容証明郵便で行うことが一般的です。
遺留分の請求をした後は、どんな流れで手続きが進みますか?
遺留分の請求をした後は、遺産の一覧表の開示請求を行います。
遺言書がある場合、通常遺言執行者が指定されています。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するための役割を担っています。
遺言執行者には、遺産の内容を一覧表にして、相続人に開示する義務があります。
そこで、遺言執行者に対し、遺産の一覧表の開示請求を行います。
もっとも、遺言執行者が遺言書で指定されていない場合は、遺言執行者の選任を裁判所に申し立てることになります。
遺留分の交渉は、どんな流れで進みますか?
遺産の内容を調査した上で、金額面での交渉をすることになります。
遺言執行者が開示した遺産の一覧表が正しいかを調査した上で、遺留分の計算を行います。
計算の結果、算出された遺留分額について、相手方に請求を行います。
遺留分の交渉では、不動産の評価額が争点になることもあるため、不動産の評価額についても、適切な資料を集める必要があります。
遺産分割をやり直すことはできますか? 遺留分を請求する際の期限はいつまでですか?