弁護士による相続相談【弁護士法人心 豊田法律事務所】

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遺留分を請求する流れに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年3月18日

遺留分を請求する場合、どんな流れで手続きが進みますか?

まずは内容証明郵便で、遺留分の請求をする意思を伝えます。

遺留分の権利は、1年という期間制限があります。

もし、この期間制限を過ぎてしまうと、遺留分の権利は時効になってしまいます。

そのため、何よりも先に、遺留分の請求の意思を、相手方に伝える必要があります。

しかも、ただ遺留分の請求を行うだけでなく、遺留分の請求をしたことを証拠として残しておく必要があります。

そこで、遺留分の請求は、内容証明郵便で行うことが一般的です。

遺留分の請求をした後は、どんな流れで手続きが進みますか?

遺留分の請求をした後は、遺産の一覧表の開示請求を行います。

遺言書がある場合、通常遺言執行者が指定されています。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するための役割を担っています。

遺言執行者には、遺産の内容を一覧表にして、相続人に開示する義務があります。

そこで、遺言執行者に対し、遺産の一覧表の開示請求を行います。

もっとも、遺言執行者が遺言書で指定されていない場合は、遺言執行者の選任を裁判所に申し立てることになります。

遺留分の交渉は、どんな流れで進みますか?

遺産の内容を調査した上で、金額面での交渉をすることになります。

遺言執行者が開示した遺産の一覧表が正しいかを調査した上で、遺留分の計算を行います。

計算の結果、算出された遺留分額について、相手方に請求を行います。

遺留分の交渉では、不動産の評価額が争点になることもあるため、不動産の評価額についても、適切な資料を集める必要があります。

遺留分の交渉が決裂すると、どうなりますか?

遺留分について交渉が決裂した場合は、裁判所での手続きに移行します。

遺留分の調停を行うこともあれば、最初から訴訟を行うケースもあります。

調停や訴訟では、遺留分の金額が法的に正しいことを、証拠によって立証し、有利な結論になるよう裁判官を説得することになります。

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